大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(ネ)285号 判決

控訴人が訴外北日本油脂株式会社に対する新潟地方裁判所昭和二十五年(ヨ)第八七号動産仮差押事件の決定の正本に基ずき右訴外会社に対する執行として昭和二十五年七月一日原判決添附の別紙目録記載の物件等に対して仮差押の執行をしたこと及び右仮差押は現在なお形式上解放されていないことは、当事者間に争のないところである。しかしながら、右仮差押執行後被控訴公団の役員が仮差押にかかる物件中原判決添附の別紙目録記載の物件を引き取り、これを処分し、右物件が現存しないことは、被控訴人の認めて争わないところであり、かつ被控訴公団は被控訴人主張の政令に基ずき解散されたことは当裁判所に顕著な事実であつて、被控訴公団がその清算事務を結了し登記を経由しその残余財産はすべて既に国庫に帰属したことは被控訴人の自ら主張するところであるから、本件物件が現存せず、また仮りに現存するとしてもその所有権が被控訴人の主張自体によつて国庫に帰属するものであるからには、被控訴人の本訴請求はその余の争点に関する判断をまつまでもなく既にこの点において失当であつて、これを棄却すべきものである。

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